久しぶりに街に出ると、飲食店でテイクアウトの販売が本当に増えたなーと感じます。全国的な傾向なんでしょうね(´・ω・`)
テイクアウトという言葉を聞いて思い出すのが2019年10月に改定された消費税制。その際、導入された軽減税率制度。導入されたときはよく話題になりましたね。同じ食べ物を買うのでもテイクアウトとイートインで消費税率が異なる、というあの話です。
今までテイクアウト販売をしていなかったお店の皆さん!この話、ちゃんと理解できていますか?ご自身のお店はこの軽減税率制度に対応できていますか?
さて、この軽減税率制度に対応・・・とはどういうことでしょうか。
そこで!テイクアウトが増えた今、この「軽減税率制度」について今一度整理してみたいと思います。
軽減税率制度の導入
まずはおさらい。
2019年10月に消費税率が変わった時に、軽減税率制度が導入されました。標準税率が10%となり、軽減税率が8%となりました。そう、消費税率が複数になったんです。
その商品は標準税率?軽減税率?
では、標準税率と軽減税率はどのように分けるのでしょうか。よく贅沢品かそうじゃないかでしょ?と言われる方がいますか、そうではなく法律できっちり決まっています。
軽減税率対象品目とは、飲食料品と定期購読新聞です。
当ブログは『観光』特化ブログですので、観光施設・食事施設の方に関係するであろう飲食料品について記載したいと思います。
国税庁の資料によると
とあります。
まずは酒類を除くということなので、お酒は標準税率です。酒税法でお酒扱いのものです。飲料用なのか料理用なのかという用途ではありません。「何」として売っているかです。
一体資産については後述するので一旦ここでは横に置いておいて、
それ以外の部分を読むと、「軽減税率の飲食料品は食品です。外食は標準税率です。」と言っています。
具体的に言うと、スーパーマーケットやコンビニで買う食べ物や飲み物は軽減税率対象商品となり消費税率は8%。レストランなどで食事をしたらそれは外食ですので標準税率対象となり、消費税率は10%ということです。
言い換えると、食べ物を食品として販売していれば軽減税率対象商品。食事の提供として販売していれば標準税率対象商品というわけです。
ここまでが基本です。食品なのか食事なのかです。簡単ですよねヽ(・∀・)ノ
次に論点になるのが、買ったものを持って帰ることもできるし、そのお店の中で食べることもできるという場合です。いわゆるテイクアウト(持ち帰り食品)かイートイン(店内飲食)かという話です。
例えば、
①普通は持って帰る人が多いスーパーマーケットやコンビニだけど、店内で飲食スペースがあり、そこで食べる場合
②レストランや居酒屋など基本的には食事をするお店だけど、テイクアウト商品も販売する場合
①の場合、買ったお店の飲食スペースを使用して食べる場合は食品の販売ではなく食事の提供となり標準税率となります。ポイントは買ったお店の飲食スペースかどうかです。買ったお店以外の椅子で食べるなら、食品を持ち帰ったことになります。
②の場合、普段は食事を提供しているレストランや居酒屋であっても、テイクアウト商品は食品の販売に当たり軽減税率となります。ただし、前述したとおりお酒はテイクアウトでも標準税率です。
②の場合、普段店内で提供している食事を、お持ち帰りできるように容器に詰めて店先で販売した場合、お客様のお腹に入る食べ物は同じかもしれません。だとしても、店先で販売するのは食事を提供しているのではなく、あくまでも食品を販売していることになりますので軽減税率対象となります。この辺、注意しましょう(・◇・)そして、今、巷で増えている飲食店のテイクアウト販売はまさにこれ!ですね。
レジは対応している?
標準税率と軽減税率の違いがわかったところで、次に対応して欲しいのがレジです。その理由は2つあります。自分のためとお客様のためです。
税率ごとの区分が必要です。
まずは自分のため。
標準税率と軽減税率、それぞれいくら売ったのか区分して残しておく必要があります。それは、のちのち消費税の申告をするときに区分しておいた税率ごとの売上を集計し届け出ることになるからです。申告するときのことを考えると、レジで集計する形でも紙で記帳する形にしても帳簿等に税率毎の区分を記しておくほうがよいのです。ちなみに、帳簿への記載事項要件に『軽減税率対象品目である旨』とありますので、税率の記載だけでなく、軽減税率対象品目はその旨の記載も必要となります。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
自分のお店でどのようにやったらいいのかわからない(>_<)という方は、税理士さんなど専門家に相談してみることをおすすめします。
領収書にも注意が必要です。
次に、お客様のためです。
お買い上げになったお客様が法人や個人事業主の場合、その領収書やレシートをもとに経費や仕入原価にするときの消費税率の根拠資料とし保存します。
例えば、食事施設の場合、旅行会社が企画するツアーの食事やお弁当の原価になったり、企業の会議やイベントの食事代として経費になったりすることが考えられます。その時の根拠資料が食事施設が発行する領収書や請求書になるのです。ですので、根拠資料に必要な記載事項である『軽減税率の対象品目である旨』と『税率ごとに区分して合計した税込対価の額』を明記しなければいけません。
つまり・・・
自分のためにもお客様のためにも、8%でいくら販売したのか、10%でいくら販売したのかを都度明確にする必要があるということです。
今までの消費税制では、とりあえず販売して、税率のことは消費税の申告の時になんとかすればいいや、というのができましたが、今はそういうわけにはいきません。区分記載請求書等保存方式というんですが、複数税率になったことで、日々取引を明確にしなければいけないし、お渡ししした領収書等はお客様に迷惑がかかることもあるので、その点注意が必要なんです。
ちなみに中小事業者向けの特例や軽減税率対策補助金などもありますので、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
一体資産とは?
さて、先ほど横に置いておいた一体資産ですが、これはおもちゃ付きお菓子とか紅茶付きティーカップなどがよく例に出されますが、軽減税率対象の飲食料品と標準税率対商品がセットで販売されているものです。割合や上限金額の制度は国税庁のホームページで確認していただくとして、大まかに言うと、食品寄りなのかそうでないのか、です。どっちがメインなのか、ということです。そしてそれは買った側が決めるのではなく、売る側がどう売るか、というのがポイントです。
観光産業で関係ありそうなのは、お持ち帰りの果物がついた果物狩りとかおもちゃがセットになったお弁当などでしょうか。
この買った側が決めるのではなく、売る側がどう売るかは、先ほど軽減税率の例に出した①の場合の飲食スペースはそのお店のものかお店以外のものかという時も当てはまります。買う側には判断がつかないような微妙な時も、売る側はわかっているはず。売る側がどう売るか、なんです。そのためにも領収書等で明記することが必要なんですね!
消費税の申告
前述したとおり消費税の申告については、日々の取引を税率ごとに区分をしているはずですので、それらを集計して申告します。申告が不安な方はプロに相談しましょう。
まとめ
まとめるとポイントは、
お酒以外の飲食料品は食品として販売していれば軽減税率対象商品。食事の提供として販売していれば標準税率対象商品、ということ。
そして、
一体資産や飲食スペースなど分かりにくい時も売る側がどう売るか、なので領収書やレシートに税率を明記する、ということです。
今までの消費税制改正とは異なり、消費税率が複数になり、帳簿や領収書にも気をつかわなければいけなくなりました。
ただでさえ大変な時ですが、今一度復習しておきましょう
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テイクアウトできるお店特集
この記事を書きながら「コロナ禍において飲食店がテイクアウト販売を始めるということ。」についていろいろ考えてみました。こういう状況でテイクアウトを始めるっていろんな理由からでしょう?各自、各店の創意工夫。そんなことなどなど・・・それについては長くなりそうなので次の記事にしたいと思います。
みなさんも一緒に考えてみませんか?ヽ(・∀・)ノ